内国産馬

外国産馬以外の馬。つまり日本で生まれた馬である。ただし、種付けのため外国に一時的に輸出された牝馬(日本軽種馬登録協会の繁殖登録を受けているもの)が輸出される前に日本で種付けして受胎している場合に、外国で生まれた子供を当歳の12月31日までに輸入した際には内国産馬となる。また、外国で種付けされた繁殖牝馬が日本に輸入されて産んだ持込馬も、現在では内国産馬として扱われる。